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運輸マネジメント計画

安全活動を徹底として、経営責任者の責務と安全に対する基本的な方針として

「運輸安全マネジメント計画」を定めています。

【経営責任者の責務】

1.輸送の安全確保に関する最終的責任を有するとともに、安全性向上の取り組みを主導し企業全体に安全意識の浸透を図る。

2.輸送の安全確保の為、管理体制の構築ならびに予算の確保等、必要な措置を講ずる。

3.計画・実施・監視・改善の手順の実施により、継続的に輸送の安全性の向上を図るとともに、常に業務遂行ならびに管理状況の適否を確認し必要な改善を講ずる。

4.安全マネジメントの担当者の配置、指揮命令系統他、輸送の安全に関する責任ある組織体制を構築するとともに、全従業員への周知徹底を図る。

【当社の輸送の安全に対する基本方針】

1.輸送の安全確保が最も重要であるという意識の周知徹底と、経営責任者が主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となり積極的かつ継続的に安全性の向上を図ることとする。

2.安全マネジメントに関する取り組み状況等の情報について、積極的に公表することとする。

3.常に公共の道路を使用しているという意識を持ち、プロドライバーとしての自覚を高めるとともに、法令遵守の下、悪質違反・事故防止を図ることとする。

4.運行管理体制ならびに車両管理体制の充実強化を図り、法令に基づいた適正管理を行うこととする。

5.輸送の安全に対する基本方針ならび目標・計画について、全従業員への周知徹底とヒヤリハット等の励行により、現場の声を安全性向上に反映させ、安全意識の向上を図るとともに各種講習・研修会への参加、安全教育の充実強化により、ドライバーの能力向上を図ることとする。

【基本方針を達成するための具体的な目標とその実施計画】

1.労働災害・交通事故発生件数の減少目標

2.安全に関する投資計画

【計画の的確な実施要領】

1.各部門において再度検討し、案を提出

【重大事故・災害発生時の改善策の構築】

1.重大事故・災害などが発生した場合は、速やかに事故の分析を行い適切な再教育・指導を実施し、再発防止を図ることとする。

【情報公開などの実施要領】

1.次の事項について、毎事業年度経過後、100日以内に外部に対して公表する。

・輸送に安全に対する基本方針・輸送の安全に対する目標ならびに目標達成状況

・自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

2.輸送の安全に係る次の処分を受けた場合は、速やかに処分内容ならびに処分に基づき講じた措置または講じようとする措置の内容を公表する。

・輸送の安全確保命令

・事業改善命令

・自動車その他の輸送施設の使用停止処分

・事業停止処分

【実施状況の記録と保存】

1.運輸安全マネジメントに関する基本的な方針、重点施策、結果ならびに活動記録等については、活動推進責任者が記録・保存する

【ヒヤリハット報告の励行について】

1.ヒヤリハット報告をし易い環境を作る。

・無記名式報告またはヒヤリハット報告BOXの設置。

・安全会議などでヒヤリハットがなかったかどうか個別に確認(意見がなくても批判しない)

・報告内容を批判しない。

2.ヒヤリハット報告の定着を図る

・表彰制度の策定(安全に対する改善・事故・災害の未然防止に貢献した場合)

【点呼業務について】

​コンプライアンスの遵守ならびに適正な管理を行う

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